英国の規制当局、Adobeの50%早期解約手数料を調査
英国の競争・市場庁(CMA)は2026年3月19日、Adobeのサブスクリプション慣行に関する正式な調査を開始し、その早期解約手数料が消費者保護法に違反しているかどうかを疑問視しています。この調査は、Adobeの「月払い年額プラン」の条件に焦点を当てています。このプランでは、購入から14日を過ぎて解約する顧客に対し、残りの年間契約額の50%に相当する手数料を支払うよう求めています。規制当局は、これらの条件が不公平であるかどうか、そしてAdobeが顧客のサブスクリプション決定に影響を与えうる料金について、明確かつタイムリーな情報を事前に提供したかどうかを判断する予定です。
米国での1億5,000万ドルの和解後、監視が強化
この英国での調査は、Adobeに対する規制圧力を強めるものであり、同社がほぼ同じ疑惑をめぐる米国政府の訴訟を解決するために1億5,000万ドルの和解に合意してから1週間も経たないうちに開始されました。この合意では、Adobeが多額の解約手数料を隠蔽したことに対して、7,500万ドルの民事罰金を支払い、7,500万ドルの顧客救済を提供することが求められました。これらの繰り返される法的課題は、Adobeの財務健全性の核となるビジネスモデルを標的としています。サブスクリプションは、2月27日に終了した四半期の同社の64億ドルの収益の97%を占めていました。
新しい権限により世界売上高の10%までの罰金が科される可能性
CMAは、2024年デジタル市場・競争・消費者法によって付与された新たな直接執行権限を行使してこの調査を進めています。これにより、同庁は裁判所を経由することなく、法的な違反を直接判断し、罰金を科すことができます。潜在的な罰金は多額で、企業の世界売上高の最大10%に達する可能性があります。2025会計年度に237億8,000万ドルの収益を計上したAdobeにとって、これは重大な財務リスクを意味します。この措置は、同社にとって困難な時期をさらに悪化させるものです。同社の株価は今年23%下落しており、200億ドル規模のFigma買収も、CMAを含む規制当局の反対により以前に断念されています。