主な要点:
- 英国金融行為規制機構(FCA)は、政策声明PS26/7の下で規則を最終決定し、資産運用会社が投資信託をトークン化するための明確な枠組みを構築しました。
- 新しいオプションの「Direct-to-Fund」(D2F)モデルにより、投資家はファンドと直接取引が可能になり、オンチェーン決済の効率化が図られます。
- FCAは、決済へのデジタル現金の利用や、2027年10月までに実施される広範な暗号資産の枠組みを含む今後のロードマップを提示しました。
主な要点:

英国金融行為規制機構(FCA)は、投資信託のトークン化に関する正式な枠組みを確立し、資産運用会社がブロックチェーン技術を業務に統合するための明確なルールを提示しました。政策声明PS26/7により、企業は試験的なプログラムを超えて、現行の規制の下で分散型台帳上にファンドの所有権を記録することが可能になります。
「トークン化は、資産運用の未来において重要な役割を果たす可能性を秘めています」と、FCAの市場担当エグゼクティブ・ディレクターであるサイモン・ウォールズ氏は述べています。同氏は、企業が自信を持ってテクノロジーに投資できるよう、明確で効果的な規制枠組みを求めてきたことを指摘しました。
新しいガイダンスでは、運用会社ではなくファンド自体が投資家取引の相手方となる、オプションの「Direct-to-Fund」(D2F)取引モデルが導入されました。このワンステップのプロセスでは、現金に対してユニットが直接発行され、業務を合理化し、オンチェーン決済との整合性を高めるよう設計されています。また、この枠組みでは、企業が規制当局のセキュリティおよびレジリエンス基準を満たしている場合に限り、公的なブロックチェーン上でファンドのレジジトリを維持できることも明確にされました。
この規制の明確化は、16.5兆ポンド規模を誇る英国の資産運用業界にとって大きな一歩であり、イノベーションを促進し、デジタル金融の世界的ハブとしての地位を固めることを目的としています。現行の法的構造内での運営を認めることで、FCAは不確実性を軽減し、DLTベースの市場インフラへの長期投資を促進することを目指しています。これにより、投資家にとってより迅速で安価、かつ透明性の高い取引が実現する可能性があります。
FCAの取り組みは現在の枠組みにとどまらず、トークン化された資産やデジタル現金のより広範な利用に向けたロードマップを描いています。規制当局は、ファンドが決済にデジタル現金やステーブルコインを使用するための免除措置を認めることに引き続き前向きであり、2026年には卸売市場でのDLT利用拡大について業界からさらなる意見を募る予定です。
この政策は、デジタル資産を規制しようとする英国の広範な動きの一環です。FCAは、ステーブルコインの発行、取引、カストディをカバーするより広範な暗号資産体制についても協議を行っており、2027年10月までに完全な枠組みが施行される見込みです。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。