Key Takeaways:
- 1974年通商法122条に基づき課されたトランプ大統領の10%グローバル関税に対し、合衆国国際貿易裁判所で新たな訴訟が提起されました。
- この訴訟は、より広範な関税導入のために国際緊急経済権限法(IEEPA)を利用しようとした政権の試みを、連邦最高裁判所が2月に退けた決定を受けたものです。
- 法的論争の中心は、貿易赤字が1974年法の「根本的な国際収支上の問題」に該当するかどうかであり、批判派はこの規定は時代遅れだと主張しています。
Key Takeaways:

ドナルド・トランプ大統領による関税行使を巡る法廷闘争が再び連邦裁判所に持ち込まれ、同氏の経済政策によってすでに揺らいでいる世界貿易システムに新たな不確実性をもたらしています。ニューヨークの合衆国国際貿易裁判所では、トランプ氏が課した10%のグローバル関税を巡る弁論が行われています。これは、以前に打ち出されたより攻撃的な関税案が2月に連邦最高裁判所によって無効とされたことを受けたものです。
「核心的な争点は、1974年通商法の下で貿易赤字が『根本的な国際収支上の問題』を構成するかどうかです」と、この訴訟に詳しい通商弁護士は述べています。「政権は金本位制時代の曖昧な規定を復活させて広範かつ一方的な関税を正当化しようとしており、その法的解釈が現在、厳しい監視の目にさらされています。」
今回の新たな法的異議申し立ては、より大規模な関税を課すために1977年の国際緊急経済権限法(IEEPA)を利用しようとした大統領の試みを退けた2月20日の最高裁決定に続くものです。これに対し、政権は即座に1974年通商法122条へと軸足を移しました。同条は、大統領が最大150日間、最大15%の関税を制定することを認めています。現在の10%の関税は、議会によって延長されない限り、7月24日に期限切れとなります。
この訴訟は、双方が過去の主張と向き合わなければならない複雑な法的力学を生んでいます。司法省は以前、別の訴訟で122条は貿易赤字に対して「明白な適用性はない」と主張していました。逆に、国際貿易裁判所自体は、IEEPA関税に対する以前の判決の中で、122条こそが貿易赤字に対処するための適切な手段であると示唆しており、その発言が今、同裁判所が実質的に可能にした関税そのものを争うために利用されています。
法的争いの中心は、1974年通商法122条の解釈です。この規定は、米ドルが金に固定されていた固定相場制の時代に作られたもので、主な目的は通貨危機への対処でした。訴訟を提起した民主党系の州や中小企業の連合体を含む批判派は、この法律は変動相場制の今日の世界では時代遅れであり、「収支上の問題」とは概念的に異なる貿易赤字に対処するために不適切に適用されていると主張しています。
政権による122条の発動は、最高裁がIEEPAに基づくより広範な関税戦略を無効化した直後に行われました。最高裁は、IEEPAは国家緊急事態に対処する手段として関税を使用する権限を付与していないと判断しました。現在の10%の関税は、以前求められていた二桁の世界的な課税よりも低いものの、依然として大統領の経済課題の重要な柱であり、数十億ドル規模のグローバル貿易に影響を及ぼしています。この訴訟の結果は、大統領が一方的に関税を課す権限と、今後の米国通商政策の行方に重大な影響を与えることになるでしょう。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。